不動産相続の相談窓口「家族信託」

家族信託

家族信託とは・・・

親(自分)の財産を

家族や信用する人に

管理・運用・承継してもらうこと。

現在、家族信託は

我々にとって、

大変身近なものなのです。

「親(自分)が認知症になったら?」

残念ながら・・・

「財産は、凍結!」

認知症等で

親(自分) 意思判断能力を失うと・・・

定期預金の解約も出来ません!

不動産の売却・購入もできません!

賃貸家主なら賃貸借契約もできません!

などなどできないことがたくさん!

認知症や他の病で

親(自分)の 判断力が衰える前に

家族信託で解決!

☆認知症になっても

財産は凍結しません!

☆何世代にもわたって

承継できます!

例)父→母→子→孫

財産が渡るように

(※遺言書ではできません。)

☆不動産の売却・購入も

できます!

☆賃貸借契約もできます!

(賃貸物件の建築・リフォームや

管理もできます!)

柔軟な対応ができる

家族信託」いかがでしょうか?

※家族信託についてご相談ご希望のお客様は、

事前に予約を下記までお願いします。

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おかげさまで

ありがとうございます。